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自己破産をすると戸籍や住民票に自分の情報が記録されてしまうのではないか心配する方がいらっしゃいます。

自己破産はネガティブなイメージが強いので、どうしてもそういった誤解を招いてしまうところがあるのかもしれません。

ここでは、実際に自己破産を行なうと、どこまで記録されるのか、そのラインについて具体的に解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

戸籍や住民票には記録されない

まず、自己破産を行っても、戸籍や住民票には記録されません

ですから、戸籍謄本や住民票を通じて、自己破産を行ったことがバレる心配は一切ありません。

破産者名簿に記録されるのは特殊なケースのみ

その一方で、本拠地の市町村には破産者名簿というものがあり、そこに破産した人の情報が記録されるようになっています。

戸籍や住民票に記録されなくても、破産者名簿に記録されることを心配する方がいらっしゃいます。

しかし、破産者名簿に記載されるのは、破産をしたけれども免責許可を得られなかった人のみとなります。

実際、自己破産の手続きをした人たちの95%以上は免責を受けられるので、自己破産をした人が破産者名簿に記録されることはまずありません。

また、自己破産の申立てをしてから、免責が確定するまで3~6ヶ月掛かるので、それまでの間に破産者名簿に記録されるのではないかと思う人もいるかもしれません。

確かに昔は、免責が確定するまで、一時的に、破産者名簿に載ってしまうことがありました。

しかし、平成17年(2005年)1月1日から新破産法が施行され、民三第113号という最高裁からの通達で、裁判所が破産者の本拠地に通知するのは、

  • 破産手続き開始の決定が確定した日から1ヶ月が過ぎても免責手続きが係属していない時
  • 破産手続き開始の決定が確定した日から1ヶ月が過ぎた後に免責許可の申立てがすべて取り下げられた時
  • 破産手続き開始の決定が確定した日から1ヶ月が過ぎた後に免責許可の申立てがすべて取り下げられた時
  • 免責不許可の決定が確定した時
  • 免責取り消しの決定が確定した時

などのように、かなり特殊なケースに限られることになりました。

また、万が一、免責許可が受けられず破産者名簿に記録されてしまっても、破産者名簿は一般の人が見ることはまずありません

ですから、破産者名簿を通じて自己破産をしたことが家族や会社にバレる心配はありません。

破産者名簿が使用されるケース

ちなみに破産者名簿は、役所が”自己破産していない証明書”となる身分証証明書を発行する際などに使用されます。

この身分証明書は、運転免許証やパスポートなど一般的な身分証明書ではなく、

  • 破産者ではない
  • 成年被後見人(常に判断能力を欠いている人)ではない
  • 被保佐人(判断能力が著しく不十分な人)ではない

ことを証明するために使われるので、使用されるのはかなり特殊なケースのみとなります。

ですから、破産者名簿が見られることはまずないと言えるのです。

自己破産で載るのは官報と信用情報機関

自己破産をすると、官報や住民票には記録されませんが、官報と信用情報機関には記録されます

官報は、国が発行する機関紙ですが、こちらも一般の人達が見ることはまずありません。

また、信用情報機関には、自己破産をしてから約5年~10年間、事故情報が登録されてしまうので、その間はブラックリスト状態となり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりするなど、新たな借入れができなくなります。

しかし、信用情報機関の事故情報が照会されるのは、あなたが借入をする際に貸金業者からの審査を受ける時のみで、それ以外の時に照会されることはありません。

また、信用情報機関の事故情報は、一定の期間が過ぎると消えるので、それ以降は信用状態が元に戻ります。

自己破産のデメリットを恐れすぎない

自己破産をすると借金がチャラになるという効果がある反面、様々なデメリットや悪影響があるのではないかと過剰に心配をしてしまう方がいらっしゃいます。

戸籍や住民票に登録されてしまうのではないかという誤解もそういったところから生じているのかもしれません。

しかし、実際に自己破産をしてみると、思った以上に楽だったという意見もありますので、まずは気軽に弁護士に相談をしてみて下さい。