※この記事にはプロモーションが含まれています。

任意整理をする際に、弁護士と司法書士のどちらに依頼をするか、悩む方も多いと思います。

実際、弁護士のサイトを見ると弁護士が良いと言っていますし、司法書士のサイトを見ると司法書士の方が良いと主張しているからです。

そこで、ここではより客観的な立場から弁護士と司法書士の対応の違いについて解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

弁護士と司法書士の違い

債務整理をする場合、弁護士と司法書士の決定的な違いは以下のようになります。

  • 弁護士:借金の額に関係なく依頼を受けることができる
  • 司法書士:個別の債務の金額や140万円を超える場合は手続きをすることができない

司法書士が扱えるのは簡易裁判所での手続きまでで地方裁判所では代理人として立つことができません

そして、簡易裁判所で扱えるのは140万円以下の事件までとなっているので、そこで140万円のラインが出て来るのです。

また、ここで重要なポイントは、140万円というのは債務の総額ではなく個別の債務額ということです。

ですから、仮に借金の総額が200万円を超えていても、内訳をみると、A社120万円、B社80万円となっていて、個別の債務が140万円を超えていなければ、司法書士でも対応が可能ということになります。

司法書士に任意整理を依頼する場合の注意点

しかし、個別の債務の金額が140万円を超えない場合でも、以下のような問題が生じる場合があります。

過払い金が140万円を超える場合

一つは、過払い金が140万円を超える場合です。

もし、グレーゾーン金利で借りていた期間が長ければ、利息を払い過ぎて過払い金が発生している場合があります。

その場合は、140万円を超えると、超えた分の過払い金は取り戻せないという問題が生じて来ます。

ただ、グレーゾーン金利が撤廃されたのは2007年から2010年に掛けてのことで、大分、時間も経って来ているので、この問題は、あまり生じなくなってきているとも言えます。

訴訟がもつれた場合

そして、もう一つのケースは、任意整理の途中で債権者が訴訟を起こして簡易裁判所での判決にも納得せず、控訴をして地方裁判所での扱いになった場合です。

この場合も司法書士は裁判所の代理人として立てなくなってしまいます。

もちろん、ここまで話がもつれるケースは稀ですが、そのようなケースもあり得るという点だけ頭に入れておいて下さい。

司法書士と弁護士の費用の違い

140万円の話だけを聞くと、司法書士よりも弁護士に依頼した方がスムーズに手続きを進められるから良いのではと思われるかもしれません。

実際、個人再生や自己破産を行なう場合は、地方裁判所で手続きを行なうので、弁護士に依頼をした方が良いかと思います。

しかし、任意整理に限って言えば、司法書士は弁護士に比べて費用の相場が安いというメリットがあります。

弁護士事務所の場合、任意整理の費用は債権者1件あたり6~7万円というのが相場です。

しかし、司法書士の場合は債権者1件あたり5万円というところも多いですし、債権者1件あたり2万円からという司法書士事務所もあります

具体的には、以下のページでそういった司法書士事務所も含めた任意整理に強い法律事務所を紹介しています。

>>任意整理に強い法律事務所&相談所

また、司法書士は、個人再生や自己破産では弁護士に比べるとどうしても不利になってしまうので、任意整理に特化している事務所も多いです。

その分、任意整理の実績が多くなり、対応もスムーズになりやすいというメリットがあります。

結局どっちが良いの?

実際、140万円の認識については、弁護士と司法書士では微妙に見解が違ったりするなど、裁判所を通じて、弁護士VS司法書士の戦いが繰り広げられた時期もありました

ですから、140万円を超えるなど、複雑な案件になりそうな場合は、弁護士に依頼をした方が安心と考えることもできます。

ただ、個別の借金が140万円以下で、過払い金もそれほど発生していないのであれば、費用が安い司法書士を選ぶのも十分ありだと言えるでしょう。

また、それでも、結局どっちが良いのか分からないという方は、最低限の知識を押さえた上で、弁護士や司法書士に直接無料相談をして聞かれることをお勧めいたします。