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自己破産をする人が離婚をした妻に対して、養育費を支払いをしていた場合、どうなるのでしょうか?

実際、養育費の支払いは、生活を圧迫するので、免責債権となってくれれば良いのですが、実際のところは簡単にうまくいきません。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

養育費は免責にならない

養育費は、破産法第253条1項において非免責債権と定められています

ですから、自己破産をしても支払いを免除されることは一切ありません。

また、自己破産の手続き中に発生する養育費に関しても払い続ける必要があります。

養育費は債権者一覧表に記入する

ただ、債権者一覧表には養育費についても記載する必要があります。

養育費は非免責債権なのに何故記載する必要があるのか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自己破産の申立てを行なう際、支払不能を認定してもらうためにも、養育費を債権者一覧表に記入することは大切なのです。

養育費の偏頗弁済にご注意

自己破産の手続き中に発生した養育費はそのまま支払いを続ける必要があります。

ただ、自己破産の前に滞納をしていた養育費を支払ったり、将来的に掛かる養育費を一括払いしたりすることは一部の債権者を優遇したという偏頗弁済と見なされ、免責不許可事由に引っ掛かってしまいます。

ですから、滞納分などは自己破産の手続きが終わってから、支払って下さい。

養育費を支払わないとどうなる?

自己破産をしたら、一定以上の財産は手放す必要がありますし、返済能力がないため、自己破産をしている訳ですから、やっぱり養育費は払えないという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、養育費について取り決めをした際、以下のような債権名義となる証書を作っていた場合、養育費を支払わないと、自己破産をした人であっても、強制執行が行なわれてしまいます

  • 協議離婚の場合:公正証書(強制執行認諾文言付)
  • 調停離婚の場合:調停証書
  • 裁判離婚の場合:確定判決書
  • 和解離婚の場合:和解調書

強制執行がされると、給与などの一部が差し押さえとなってしまいますので、ご注意下さい。

養育費を減額してもらうことは可能か?

ただ、今の収入で養育費を払い続けることは、自己破産をした後でも厳しい方もいらっしゃるかと思います。

そういった場合は、家庭裁判所を通じて、養育費減額調停申立をすると減額をしてもらえる可能性があります。

養育費は弁護士と相談をしながら

養育費は子供が大人になるまで、きちんとした教育を得るために非常に大切なものです。

ただ、その一方で、養育費の支払いがあなたの自身の生活再建にとって負担になることも十分考えられます。

ですから、養育費の支払い義務を抱えている方は、弁護士とよく相談をしながら、手続きを進めるようにして下さい。

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