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借金の無料減額診断サービスを使ってみると債務整理を行った場合に、どれくらい借金を減額できるか診断をしてもらうことができます。

借金で悩む人の多くは、この方法でかなり借金を減らせることが分かりますが、その一方で、借金が減額できない場合や、債務整理をしても意味がないケースもあります。

ここでは、債務整理の種類ごとに借金が減額できる条件について解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

任意整理で借金減額ができる条件

債権者が任意整理に応じてくれる

任意整理は弁護士や司法書士を通じて、銀行や消費者金融などの債権者と借金の減額交渉を行っていく手続きです。

しかし、ここでの交渉はあくまでも任意の交渉となるので、任意整理に応じない会社(債権者)場合は、借金の減額は一切できなくなってしまいます。

任意整理で借金の減額ができるようになるには、相手の会社が交渉に応じてくれることが大前提条件です

借入れ期間が比較的長い

お金を借りてから、まだ一度も返済をしていない場合など、借入れ期間が短いという条件下でも債権者が任意整理できない可能性は高くなります。

任意整理の交渉では、借金を返済するためにがんばって努力をしてきたということも借金を減額する上で重要な条件となってくるのです。

借入れ金額が少ない場合はダメ

借入れ金額が少ないと、将来利息をカットして、月々の返済額を減額することに成功できたとしても、債務者が最終的に得られる経済的利益は少なくなります

実際、債務整理を行なうと、弁護士や司法書士に対して、報酬費用が発生するので、それを差し引くとマイナスになることもあります。

ですから、そういった条件では、任意整理を行なわない方が良いということになります。

ただ、逆に借金の額が多過ぎると、今度は、和解交渉で決まった月々の返済額を払えないケースも出て来ます。

ですから、その場合は、個人再生など別の債務整理の手続きを検討する必要性が出て来ます。

個人再生で減額減額ができる条件

借金が5,000万円を超えない

個人再生は約5分の1に借金を減額できるなど、任意整理に比べて減額幅が大きいという特徴があります。

また、自己破産と違って、住宅ローンを守ることができるという点でもメリットが大きい手続きです。

ただ、借金が5,000万円を超えると、個人再生はできないことが民事再生法で決まっていますので、その条件は満たしている必要があります。

返済能力を持っている

これは任意整理でも言えることですが、個人再生でも借金は完全にチャラになる訳ではなく、減額をした上で、残債を分割返済していくことになります。

ですから、その返済ができる能力がなければ、個人再生を行なうことはできません

個人再生の手続きを行なうと、履行テストと言って、返済能力をチェックする手続きが行なわれます。

ですから、そこでもしっかりお金を支払えることが手続きを進めていくための条件となります。

債権者が同意してくれる(小規模個人再生の場合)

個人再生では、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがありますが、小規模個人再生の場合は、再生計画案を提出した際、

  • 債権者の反対が半数を超えない
  • 反対する債権者の債権額が全体の半分を超えない

という両方の条件を満たす必要があります。

給与所得者等再生は、債権者の同意に関係なく、手続きを行なうことができますが、小規模個人再生に比べると借金の減額幅は少ない傾向があるというデメリットがあります。

自己破産を行なえる条件

返済能力がない

自己破産は借金を減額できるという次元を超えて、チャラにできるので、そういった観点では非常にメリットが多い手続きです。

ただ、自己破産で免責を受けるには、返済能力がないと裁判所に認められる必要があります

もし、安定した収入があるのであれば、自己破産ではなく任意整理や個人再生など別の債務整理の手続きを行なった方が良いということになります。

弁護士費用などを払える

自己破産を弁護士などに依頼した場合は、報酬費用が数十万円単位で掛かって来ますので、その金額を払えることも大切な条件になってきます。

弁護士も仕事でやっているので、報酬費用を払うことができなければ、断られる場合もあります。

ただ、弁護士によっては、分割払いなど、柔軟に対応ているところも多いので、一度、無料相談をしてみると良いでしょう。

また、どうしてもお金がない場合は、法テラスに相談すると、弁護士費用の立て替えなどにも対応してくれるので、そちらを利用するのも一つの方法です。

免責不許可事由に該当しない

自己破産を行なう場合は、不正な手続きを行っていないということも大切な条件です。

もし、財産隠しを行なったり、虚偽の申告をしたり、あるいは借金の理由がギャンブルなどの浪費が原因であったりした場合は、免責不許可事由に該当して、免責がされない可能性も出て来ます

もちろん、その場合でも、裁量免責という形で、借金をチャラにしてもらえることが多いのですが、余分な手間や費用が掛かってしまうリスクが出て来ます。

無料診断で確認をしてみよう

ここでは、債務整理を通じて借金減額ができる条件について、簡単にまとめてみましたが、実際にどれくらい借金を減らせるかどうかは、その人の借金の状況によっても異なって来ます。

ですから、具体的に知りたい方は、借金減額の無料診断サービスを個別に使ってみられることをオススメいたします。