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任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、受任通知が債権者に対して送られ、その後、債権者からあなたに対する取り立てや催促、そして支払いの義務がストップします。

今まで借金のプレッシャーに悩まされていた人にとっては、それだけでもストレスがかなり軽減されます。

もちろん、和解契約を結んだ後は、再び債権者に対して支払いを再開することになりますが、それまでには、どれくらいの期間があるのでしょうか?

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

債権者に対する支払い開始期間までの期間は?

任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると以下のスケジュールで手続きが行なわれていきます。

  1. 債権者に受任通知を送り、取り立てがストップ
  2. 債権者から取引履歴を取り寄せるなど債権調査を行なう
  3. 引き直し計算を行ない、払い過ぎた利息(過払い金)がないかチェック
  4. 和解交渉を行なう(将来利息や遅延損害金のカット、そして返済期間の設定)
  5. 和解が成立
  6. 残債を3年~5年で分割する返済するための支払いを開始

ここまでに掛かる期間は、3ヶ月~6ヶ月です。

そして和解が成立した後、約2週間ぐらいから、支払いが再開されることになります。

ですから、3ヶ月~6ヶ月プラス約2週間が、債権者に対する支払い開始までに掛かる期間ということになります。

任意整理後の支払い方法

任意整理で和解をした後の支払い方法は2種類あります。

  • 各債権者に対して直接支払う
  • 弁護士や司法書士にまとめて支払い、代行弁済をしてもらう

任意整理の対象となった債権者の数が多い場合は、弁護士や司法書士に代行弁済をしてもらった方が良いかもしれません。

ただ、その場合は、一社あたり1,000円ぐらいの手数料が掛かるので、お金を節約したい人は自分で直接債権者に支払うのが良いでしょう。

任意整理の支払いの期間は?

和解の手続きを行った後は、基本的には約3年で残債を分割返済していくことになります。

ただ、債権者との交渉次第では、返済期間を5年まで延ばせることもありますし、7年に応じてもらえたケースもあります。

参考記事:任意整理の返済期間は7年でも?長期分割はどこまで可能?

弁護士や司法書士に対する支払いもある

その一方で、ここで気を付けなければならないのは、任意整理を行った場合は、弁護士や司法書士に対する報酬費用も発生するということです。

任意整理の費用の相場は、債権者1社あたり約数万円です。

借金があるから任意整理の手続きをするのに、報酬費用が掛かるのは大変だと思う人もいるかもしれません。

しかし、債権者に対する支払い開始期間までには、支払いが一時的にストップしてから猶予が与えられます。

ですから、それまでの期間に弁護士やを支払うお金を積み立てていけば、負担を減らしながら、任意整理の手続きを行なうことができます。

また、弁護士や司法書士の事務所によっては、着手金をゼロとしたり、分割払いにも応じてくれたりするなど、支払いに対して柔軟に対応してくれるところも多いです。

ですから、無料相談をする段階で支払いのスケジュールについても 相談をしてみると良いでしょう。