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税金払えない 死ぬしかない

多額の借金を抱えていると、いろいろな問題が起こってきますが、その中でも厄介なのが税金の問題です。なぜなら、税金は、自己破産をしても免責の対象にならないからです。そして、住民税や消費税など税金が払えず、滞納を放置した人に対する役所の対応は非常にシビアです。

そのような事情もあってか、税金を払えない人の中には、死ぬしかないと思ってしまう人たちもいます。そこで、この記事では、死にたいを思わせてしまうほどの税金の恐ろしさの実情と、そこまで追い詰められた場合の具体的な対処法についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

税金が払えないと死ぬしかないと思う人たち

税金が払えないと死ぬしかないのかと思っている人たちは、あなただけではありません。ネットを見ると同じような悩みを抱えている人がいます。

上記の方は、仕事もできず、結婚もできず、税金も払えないというかなり厳しい状況に追い込まれていますよね。

役所の人から、こういった心ない言葉を浴びせられる人は意外にいらっしゃいます。

税金を払えない時の仕打ちはある意味、とっても残酷です…

税金が払えないと死ぬしかないと思う人が多い理由

そもそも、税金が払えないと自殺まで考えてしま理由は一体なぜなのでしょうか?

収入がなくても税金がかかる場合がある

税金の中で特に厄介なのは住民税です。なぜなら、住民税は前年度の収入ベースで金額が決まってくるからです。そのため、フリーランスなど個人事業主の人は、前年度の収入が多くても今年は収入がガクンと落ちてしまうことがあります。また、リストラなどで職を失ったサラリーマンも、翌年には住民税が重たくのしかかってきます。

あと、固定資産税も、収入の有無に関係なく掛かってくる税金なので、収入がなくなったからといって支払いを免除されることはありません。そのような現実の中で、払えない税金を払えと言われ、もう死ぬしかないと精神的に追い詰められてしまう人は少なくないのです。

税金の滞納をするとヤバい

一般的に、借金の滞納を続けると、訴訟を起こされたりして、最悪は給料などを差し押さえられてしまう可能性があります。ただ、民間の貸金業者からお金を借りている場合、実際、そこまで厳密に取り立てがされることは意外と少なかったりします。

ただ、税金を払えなくて滞納した場合、役所の対応は容赦ありません。例えば、住民税を滞納すると、法律の観点では、滞納をしてから最短1ヶ月で役所はあなたの給与や財産を差し押さえることができるようになります。

また、一般的には滞納をしてから3~4ヶ月で差し押さえになってしまうと言われています。ですから、税金を滞納してしまうと、「もう死ぬしかないのか」と思ってしまうような窮地に追い込まれる可能性が高くなってしまうのです。

役所の対応は無慈悲

税金を徴収する役所の仕事は、サービス業ではありません。そのため、民間の業者に比べると、サービス精神という観点で、かなり劣る部分があります。そのため、税金が払えなくて苦しんでいても、その人の感情に寄り添うこともなく、無慈悲な対応がされることも多いのです。

税金が払えず心が弱っている時に、役所の人からそのような対応をされると、死にたい気持ちにもなってきてしまいますよね。

税金が払えなくても破産でチャラにはできない

通常の借金の場合、返済が厳しい場合は、債務整理を行って借金を減額したりできますし、返済能力がない場合は、自己破産で免責してもらうことも可能です。しかし、税金は非免責債権であるため、免責の対象にすることはできません

税金を払うことは国民の義務だからと言われたら、そうなのかもしれません。しかし、やむを得ない事情で、税金を滞納してしまった立場に立つと、たまったものではありませんよね。

税金が払えない時でも自殺はダメ

このように税金が払えないと現状は本当シビアです。実際、固定資産税が払えない状態になり、市税事務所から厳しい取り立てを受け、自殺に追い込まれてしまったという悲しい事件が起こってしまったこともあります。

確かに、滞納した税金は、相続人が相続放棄をすることによって支払いを免除される場合もあります。ただ、税金が払えないという理由で命を絶ってしまうというのは、あまりに悲しくはないでしょうか。そして、自殺をしたら、家族など、あなたと関わりがあった人たちは残りの人生を喪失感と自責の念に苛まされながら生きることになってしまいます。

どんなに苦しくても生きてさえいれば、やがて道が開けてくる可能性は十分にあります。その気になれば、いろいろな解決策が見つかるものです。ですから、希望だけは絶対に見失わないようにしてくださいね。

税金が払えない時に時にやるべきこと

もちろん、ここではただの精神論的な話で終わりたくはありません。税金が払えないという問題の解決のために、もっと具体的な対処法をお伝えしていきます。

税金以外の借金を何とかする

先ほどお伝えしたように、税金は債務整理をしても、一切、免除もされなければ減額もされません。ただ、税金以外の借金は債務整理に対象にすることも可能です。そのため、もし、税金以外の借金の返済にも追われている場合は、まずはそちらを整理することから始めていくことによって、そこで浮いたお金を税金の支払いに回すことができるかもしれません。

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税金の支払い方法について役所に相談する

その一方で税金に関して、管轄の役所へ行って、以下のような相談をすると、支払いのスケジュールに関して検討してもらえる場合があります。

納税の猶予をしてもらえないか相談する

もし、特別な事情があって税金が払えない場合は、1年間に限り、税金の支払いを猶予してもらうことも可能です。特別な事情とは以下のようなケースなどが該当します。

  • 災害や盗難によって財産を失った場合
  • 納税者自身やその家族が病気になったり大きな怪我をした場合
  • 事業が廃業・休業になった場合
  • 事業で大きな損失を受けた場合

※自治体によって猶予が可能となる条件は異なります。

分割払いを依頼してみる

もし、猶予が難しい場合でも、一括での支払いが難しければ、分割払いの相談に応じてもらえる時もあります。月々の支払額がいくらになるかは、相談の流れによっても違ってきますが、住民税の場合は、基本的に1年間(12回払い)で分割払いをしていくことになります。

ただ、分割払いになった場合でも延滞税は掛かりますので、できるだけ早く支払うのに越したことはありません。

減額や免除ができないか相談する

役所は、条件によって、税金の減額や免除に応じてくれる場合もあります。ただ、実際に、税金の減免が受けられるかどうかは、自治体によって対応が分かれます。例えば、神奈川県川崎市では、市民税の減免について以下のような条件を設定しています。

  • 納税者が所有する家屋又は家財(その方の居住に関するものに限る。)が被災した場合
  • 納税者が特別障害者となった場合
  • 勤労所得者が退職又はけがや病気による休廃業などにより所得が減少した場合
  • 生活扶助を受けている場合
  • 少額所得者の場合
  • 学生又は生徒の場合

減免を受けられるハードルはかなり高いのですが、もし、条件に該当するようであれば、一度、最寄りの役所に相談をしてみると良いでしょう。

また、一点だけ注意すべきなのは、こういった交渉ができるのは税金を滞納していない場合のみだということです。税金を滞納してしまうと、役所は税金の猶予、分割払い、減免に一切、応じてくれなくなってしまいます。そのため、税金が払えないと思ったら、早めに対処することが大切です。

収入を増やす

税金が払えない状況を回避するには、最終的に収入を増やしていく必要があります。もちろん、そのように言われても「収入を増やすことは簡単ではないよ」と思う方もいらっしゃるかと思います。

ただ、今の仕事を続けたままでも、副業という形で収入を増やすことは十分に可能です。具体的な方法は以下の記事にまとめたので、ご参考にしてください。

>>借金返済に向いている副業6選&向いていない副業3選!

まとめ

税金は、一般的な支払いや借金と違って、きちんと払うことができなければ、かなり厄介なことになります。税金が払えない時、早めに役所に相談をすれば、猶予、分割払い、減免に応じてもらえることも可能ですが、滞納をすると、それも難しくなってしまいます。さらに差し押さえのリスクも高まるので、結果的に死ぬしかないという立場に追い込まれてしまうかもしれません。

ですから、税金が払えない時は、早めに根本的な問題の解決に向けて行動を起こしていくが大切です。一番良くないことは、気持ちが動転したまま、何もやらないことです。

税金が払えなくて死ぬしかないと思うような時でも、一人で悩まず専門家に相談したりすれば、解決の道が見えてきますので、まずは最初の一歩を踏み出すようにしてください。

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